電子帳簿保存法の法改正について、まとめました
電子帳簿保存法の対応はお済みですか?
まだという方は、まず以下をお読みください。
令和6年1月からの対応が義務化されていることは、以下になります。
以下の全ての電子取引データ(※)は、紙ではなく電子保存すること。
・電子メールの添付ファイルで書類を送付したり、受領する場合。
・WEBサイトから書類をダウンロードする場合。
・ペーパーレスFAXで書類を送付したりする場合。
・EDI(電子交換取引)システムを使用している場合。
保存先は、2つの要件を満たすこと。
1.改ざん不可能なタイムスタンプが打刻され、訂正の場合、記録が残る事【真実性】
2.「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できること【検索性】
【注意】なお、令和4年末税制改正大綱による緩和措置では、検索要件が不要であったり、電子保存が宥恕される事となりましたが、対象が年間売上が5,000万の事業者のみとなっています。
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